給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(中小特例)

【適用対象法人】
 中小企業者等

【適用対象年度】
平成30年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度
※給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(原則)の適用を受ける場合は適用不可。
設立事業年度、合併以外の事由による解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度は、適用不可。

令和4年税制改正
令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度

【税額控除限度額】
(令和3年4月1日以後に開始した事業年度)
中小企業者等税額控除限度額=控除対象雇用者給与等支給増加額×15%
上乗せ要件を満たす場合は15%⇒25%

令和4年税制改正
上乗せ要件(3)を満たす場合+15%、教育訓練費の対前年度増加率+10%の場合+10%となり、最大で控除率が40%となる

(平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に開始した事業年度)
 中小企業者等税額控除限度額=(雇用者給与等支給額-比較雇用者給与等支給額)×15%
上乗せ要件を満たす場合は15%⇒25%

尚、適用年度の調整前法人税額の20%を超える場合は、20%相当額が限度。

【適用要件】
(令和3年4月1日以後に開始した事業年度)
 次の(1)及び(2)の要件を満たすこと。
(1) 国内雇用者に対して給与等を支給すること。
(2) (雇用者給与等支給額-比較雇用者給与等支給額)/比較雇用者給与等支給額≧1.5%
 ※ 比較雇用者給与等支給額が0である場合には、要件を満たさないものとされます。

 《上乗せ要件》
 次の(3)及び(4)の要件を満たすこと。
(3) (雇用者給与等支給額-比較雇用者給与等支給額)/比較雇用者給与等支給額≧2.5%
(4) 次のいずれかの要件を満たすこと。
イ (教育訓練費の額-比較教育訓練費の額/比較教育訓練費の額≧10%
ロ その中小企業者等が、その事業年度終了の日までに中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたもので、その認定に係る経営力向上計画に記載された経営力向上が確実に行われたことにつき一定の証明がされたものであること。

(平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に開始した事業年度)
 次の(1)及び(2)の要件を満たすこと。
(1) 雇用者給与等支給額 > 比較雇用者給与等支給額
(2) (継続雇用者給与等支給額-継続雇用者比較給与等支給額)/継続雇用者比較給与等支給額≧1.5%
  ※ 継続雇用者比較給与等支給額が0である場合には、要件を満たさないものとされます。

《上乗せ要件》
 次の(3)及び(4)の要件を満たすこと。
(3) (継続雇用者給与等支給額-継続雇用者比較給与等支給額)/継続雇用者比較給与等支給額≧2.5%
(4) 次のいずれかを満たすこと
イ (教育訓練費の額-中小企業比較教育訓練費の額)/中小企業比較教育訓練費の額≧10%
 ※ 中小企業比較教育訓練費の額が0である場合には、要件を満たすものとされます。
   ただし、教育訓練費の額も0である場合には、要件を満たさないものとされます。
ロ その中小企業者等がその事業年度終了の日までに中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたもので、その経営力向上計画に従って経営力向上が確実に行われたことにつき一定の証明がされたものであること。